真剣にやろう

昨日は、息子が通っているサッカークラブの監督から以下のようなメールが届きました。

湯川さん

こんにちは。
足柄FCの大久保です。
先日お話ししましたがクラブ批判、選手批判と捉えられる発言に対して、全体会議が行われますので事前にお伝えさせて頂きます。

「選手や保護者から悪質な発言と思われ、周りの選手、保護者、クラブに悪影響を与える内容が確認された場合、保護者の観戦の禁止、活動への参加不可、退会などの対応を取らせて頂きます」と入会説明会でも伝えており、以下内容が現状の方向性として考えられます。

・発言をされた保護者様の練習会場への一切の出入り禁止
・発言をされた保護者様の一切の試合観戦の禁止

決定次第ご連絡することとなりますが、湯本さんからは上記の件に関しまして、ご意見ございますでしょうか。

それに対して俺は

こんにちは。
先日もお伝えいたしましたが、私は【特定の選手の批判も、クラブの批判もしていません。】
ただ、サッカーの試合を観に行って感じた事です。理由もなくそんな事は子供ではないので言いません。
以上です。

と返信しました。

このメールを見て、本当にため息が出ましたよ。
最後の湯本さんって誰だ。名前を間違えるなんて失礼極まりない。
なので、ちょっと俺も色々調べました。
というのも、同じ法人としての事業をやっているので、しっかりと法人らしく
対応していこうと思ったのです。

まずは、相手は特定非営利法人です。つまりNPOです。
なので、ちゃんと法律に則って対応しようと考えました。
まずは内閣府のホームページにあるNPO法人ポータルサイトで定款をダウンロードしました。なぜか?
この定款に法人の運営内容が書かれているからです。
そして、会員(保護者)が処分される規定の有無を確認して、暗bの処分権限に関する具体的記述を探しました。
で、結論。
保護者に対する規定や権利・制限に関しての条文は明記されていませんでした。
なので、保護者の観戦禁止には定款上の直接的な根拠はなく恣意的運用になりかねないという結果です。

そして、なんらかの処分が必要な場合は最低限3つのものが必要になるんです。
1:明文化された規則・快速・規定
2:事前の周知・説明
3:俺の同意・署名

で、1は無い
2は記憶にない
3もした記憶がない

なので、俺の強みとしては定款にはそのような処分規定がなく、内規や会則も書面がなく、さらに俺の同意もないんです。

まあ、このことはクラブがどのような判断をするか見てから対応しようと思っています。
こうやってみると、やはりどの世界でも法的にやらないとダメですね。
ジェームスが言ったように、アイラブペーパーです。
なんでも書面で残すことはビジネスをやるだけでなく、とても重要なんだということを改めて認識させていただきました。
勉強になりました。

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